業務内容詳細|古久根章典司法書士事務所|埼玉県さいたま市大宮区|全国有名司法書士事務所880選

  • 古久根章典司法書士事務所
  • お問合わせ電話番号:048-647-7360
市民の身近な法律家・会社・不動産登記など
業務内容詳細
詳細解説 悪質商法救済
割賦販売法では、悪質商法等により、売買契約に何らかの無効、取消原因がある場合は、クレジット会社への支払いを一時的に停止できる旨定めています(抗弁権の対抗)。
また、新たに改正されて、一定の法定事由がある場合は、支払停止の他、支払済のクレジット代金の返還請求ができるようになりました。
その他、消費者契約法では、不当な勧誘等の契約取消、一方的に契約条項が消費者に不利な場合の無効等の救済手段が用意されています。
  • □所有権保存・移転
  • □抵当権設定・抹消
  • □その他
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詳細解説 裁判
裁判所に訴えや申し立てをするときには書類が必要です。司法書士は代理として書面を作成し訴訟手続きのお手伝いをいたします。
また法務大臣の認定司法書士については簡易裁判所における訴訟代理業務が認められています。簡易裁判所は請求金額が140万円以下の貸し金請求などの身近な事件を、普通の訴訟より簡易な手続きで迅速に処理するために設けられた裁判所です。大家さんが敷金を返してくれない。元夫が養育費を払ってくれない。簡易裁判所から身に覚えの無い訴状や支払い督促が届いたなど身近な事例でも放置しておくと不利益を蒙る場合があります。しかるべき法的手続きが必要となります。
□ 少額訴訟債権執行の代理
・裁判で勝っても相手が素直に支払ってくれるとは限りません。その場合は強制執行の申し立てをして相手の財産を差し押さえたりしなければなりません。簡裁訴訟代理権を有する認定司法書士なら、少額訴訟で金銭の支払いを命ずる判決を受けた場合など、債権者の代理人として強制執行の手続きを行うことができます。
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詳細解説 債務整理
経済不況やリストラなどで心ならずも多重債務者となり返済に困った場合
債務(借金)の整理をして人生の再出発を図ることができます。

債務整理の方法
□ 任意整理
裁判によらず債権者との話し合いで支払い方法などを交渉する方法です。
通常司法書士や弁護士が代理人となって相手方と交渉します。
□ 特定調停
簡易裁判所に調停を申し立て調停委員と協力して債権者と交渉をしていく制度です。
□ 個人民事再生
原則3年間で一定の債務を分割返済する計画を立案し、それを裁判所が認めれば残りの債務が免除されるものです。
□ 自己破産
破産の申し立てを裁判所に行い、可能な限り債務を返済し、残債務については免責を受けるという方法です。
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詳細解説 過払い金返還請求
何年もの間借入金を返済していると金利を不当に高く設定している貸し金業者の場合、元利金を払い過ぎていることがあります。払い過ぎた金額を過払い金と言いますがこれは取り戻しをすることができます。通常の返還交渉のほか裁判によることもできます。
  • □過払い金返還請求
  • □その他
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詳細解説 遺言・相続・成年後見

■ 遺言について

・遺言の効力
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。 (遺贈や寄付)

・遺言書の種類
財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を作成する必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。

□自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。

□公正証書遺言
公正証書を公証役場の公証人が作成します。

□秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。

□それぞれのメリットとデメリット
自筆証書遺言はお金はかかりませんが内容が法律的に無効であったり、 また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。
家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要ですが作成時に証人が必要です。
秘密証書遺言は遺言の本文は自筆でなくても署名ができれば作成できます。
遺言を公証役場に提出するときに証人が必要です。
内容に形式不備がでる可能性が高まります。(無効化の恐れ)
家庭裁判所の検認が必要です。


■ 相続について

□相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。
法定相続人には配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹が定められています。

□ 相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・債務・損害賠償金などがあります。

□ 相続方式の種類
遺産の状況によって単純承認、限定承認、相続の放棄など考慮する必要があります。
相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認をしたことになります。


■成年後見

成人ではあっても通常の人たちより法律的な判断能力が劣る人たちがいます。
高齢からくる判断能力の衰えや認知症、知的障害者などの方たちが一例ですが
そういった方々を悪質商法などから守ったり、正しい契約など法律業務ができるように法律面から支えるのが成年後見制度です。
成年後見は2種類に大別されます。

□法定後見
本人の判断能力によって家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任する制度です。

□ 任意後見
・ 本人自身が将来、自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ、公正証書
・ によって任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

  • □遺産分割協議書
  • □所有権移転
  • □相続利害関係人調査
  • □遺言書作成相談
  • □任意後見
  • □法定後見
  • □その他
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詳細解説 商業(会社・法人)登記
平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、各種の規制が見直しされ利用者にとってより使いやすいようになりました。
おもな改正点は複数の法律をまとめて「一本化」したことにあります。また現代にマッチするようにビジネス界からの要請にも答えて、合同会社やLLPなどの企業形態も新設させることになりました。さらに有限会社を新設できなくなったり、最低資本金制度の撤廃、必要役員数を減少、任期の延長、取締役会設置の義務がなくなるなど、「法律での制限」を軽くする配慮がなされています。
商業登記は株式会社などの法人について設立から運営、清算にいたるまでの一定の事項を法務局で登記することにより一般に開示し取引先など利害関係人の安全を守るための制度です。

登記の原因と種類
□ 会社を新規に作りたい⇒会社設立登記
□ 代表取締役など役員が代わった⇒役員変更登記
□ 会社の名前や目的を変更したい⇒商号変更・目的変更登記
□ 会社の本店を移転したい・支店を登記したい⇒本店移転登記・支店登記
□ 資本金を増やしたい・減らしたい⇒増資・減資登記
□ 会社を辞めたい⇒解散・清算の登記
□ その他
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詳細解説 主な著書、論文など

「生殖補助医療(代理懐胎)と母子関係の保護」法学セミナー 2009、6月号P138

「割賦販売法ー抗弁権接続規定の軌跡からみる既払金返還ルールの検討と課題ー適用除外取引救済への試論(創設的ドムマティズムの克服)」
NBL964号P84、消費者法ニュース91号P141、92号P228

「改正割賦販売法による既払金返還ルールの検討と課題」埼玉司法書士会会報 2009P42

「多重債務に埋もれる問題を掘り起こせ」埼玉司法書士会会報 2008P67

「ヤミ金融被害者を狙う出資法脱法取引―健康食品代理店商法」消費者法ニュース64号P143

「ヤミ金融被害者を狙う出資法脱法取引―健康食品代理店商法」消費者法ニュース64号P143

「クレジット取引と民法改正」消費者法ニュース95号P133

■主な研究レポート
□憲法 
「労働基本権の保障ー公務員の労働基本権ー判例論評」
「政教分離原則に関する判例の論評」
「表現行為によるプライバシー侵害に関する判例論評」

□行政法 
「行政裁量の古典的理論と違法判断要素」
「行政上の権利義務ー個人の権利利益の主張のあり方」
「行政行為の効力」

□民法 
「時効制度の存在意義」
「不動産物権変動の対抗力ー公信力アプローチからの論評」
「賃借権による物権的請求権ー論評」
「完成建物の所有権帰属」
「転用物訴権ー論評」
「虚偽嫡出子出生届と親族法上の問題点」

□刑法(政策含む) 
「結果的加重犯と因果関係」
「詐欺罪の財産上の損害の要否、クレジット詐欺の相手方」
「罰金刑の現代的意義」

□会社法 
「設立経過上の違法な財産引受と会社の権利義務」
「新株発行無効の訴における不公正発行の判例ー論評」

□商法総則・商行為法 
「黙示の承諾と閉鎖商号における名板貸責任と商号使用差止請求権の可否」
「物品運送契約ー荷受人の法的地位」

□労働法 
「不当労働行為の主体ー使用者概念」
「年休取得と不利益取扱い」

□破産法 
「否認権と取戻権・代償的取戻権等」
「相当対価処分と否認権行使の可否」
「租税債権の破産法上の取扱い」

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詳細解説 不動産登記
不動産とは簡単にいえば建物や土地などのことをいいます。
不動産登記とは不動産の所在、地番、家屋番号、種類、面積、構造など表題部(甲区)、不動産についての権利関係(売買・相続・抵当権など)を乙区として法務局の登記簿に記載し、一般の人たちに公表(公示)することをいいます。これは不動産を取引しようとしている人たちが、安全に取引できるように売買・相続や抵当権設定・抹消などの記録を誰にでもわかるようにする制度なのです。
登記をすることによって所有権や抵当権などの自分の権利を他人に対して主張できる(対抗力を有する)ようになるのです。
建物を新築した時や住宅ローンを返済した時などはお早目の登記をお勧めします。
  • □所有権保存・移転
  • □抵当権設定・抹消
  • □その他
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所長 古久根 章典
  • プロフィール
  • ・専門的に関心のある分野=消費者問題、特に研究は割賦販売法や債権法等
    その他実務は、債務整理、労働法、交通事故、相続・遺言・成年後見等
    登記実務もOK
  • 【現在】
    日本消費者法学会会員
    特定適格消費者団体NPO法人・埼玉消費者被害をなくす会の理事・検討委員
    前法テラス埼玉元副所長
    埼玉司法書士会常任理事・相談事業部長
    元埼玉司法書士会消費者問題・民実務委員会委員長
    元さいたま簡易裁判所・民事調停委員
    関東ブロック司法書士協議会会員研修委員
    社団法人成年後見センターリーガルサポート会員・後見人等名簿登載専門職

  • 法律学の学びについて
    早稲田大学大学院法学研究科民法研究I・II単位取得後修士相当
    中央大学法学部卒

    以下の大学院法学研究科における論文審査等により修士課程修了と同等の学力のある者と認められた経緯あり
    一橋大学
    早稲田大学
    東北大学
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